会 則
平成15年3月27日制定
第1条(名称)
    本会は多々黌と称する。
第2条(目的・主旨)
    1.本会は会員相互の公私に亘る支援・協力・親睦・交流を図る。
    2.本会は済済黌関西地区同窓会の活性化に寄与する。
第3条(会員)
    1.本会は済済黌関西地区同窓会会員でゴルフを趣味とする有志で組織する。
    2.本会に入会する者は会員登録を行い、会員名簿を作成する。
    3.会員として不適当と認められた者は、エチケット委員会の決議に基づき
      除名することができる。その復会には同委員会の承認を要する。
    4.本会を退会する場合は申し出、会員名簿から削除する。
      又、済済黌関西地区同窓会会員でなくなった場合は本会も退会とする。
第4条(組織・役員)
    1.当面の間(会として必要になるまで)は設置せず、複数の世話人にて運営
      する。
    2.必要に応じて委員会を設け、運営・問題解決を図る。
第5条(会費・会計)
    1.済済黌関西地区同窓会の会計とは全て別途として取り扱う。
    2.当面の間(会として必要になるまで)は、入会金・年会費共徴収しない。
    3.コンペ等会合の都度参加会費として徴収し精算を行う。尚、残余金が発生
      した場合は会費としてプール、次回費用にて使用できるものとする。
    4.通信費等コンペ以外の費用は、参加会費から使用できるものとする。
      但し、通信には郵送・FAX・電話等は極力控え、メールを基本とする。
      尚、送料は受取者負担を原則とする。
    5.春季のコンペ開催時に、年に1回の会計報告を行う。
    6.本会として慶弔事は実施せず会費から支出はしない。
第6条(コンペの開催・運営)
    1.コンペ開催は年3回(土日祭日2回、左記以外1回)3・9・11月を
      目安とする。
    2.競技方法(ダブルペリア他)は、開催都度設定する。
    3.ベットは本会の主旨から禁止とする。
    4.開催当日の飲酒は個人の責任において行う。
第7条(会則の改正)
    本会の会則改正は、会員の半数以上の出席者(回答者・委任を含む)により、
    3分の2以上の承認により実施する。
                                     以上